北海道胃瘻研究会会則

第一条 名称

 本会は「北海道胃瘻研究会」と称する。

第二条 目的

 本会は経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG)等の緩和内視鏡治療の補助による患者のQOL向上及び在宅医療の推進を達成するために、道内各医療機関、福祉施設、訪問看護ステーション等の全ての関係者を対象に、研究と情報のネットッワーク化を図ることを目的とする。

第三条 事業

 本会は前条の目的を達成するため、原則として年1回の研究会及び必要な事業を行う。

第四条 会員

 1)本会の主旨に賛同する医療従事者、関連する者及び企業、団体をもって会員とする。

 2)賛助会員 本会の主旨に賛同する者及び企業、団体をもって賛助会員とする。

第五条 役員

 本会に次の役員を置く。

 代表世話人(1名)  世話人の内より1名選出され、本会を代表する。

 顧問(若干名)   世話人会にて選出されて本会のアドバイザー役をする。

 世話人(若干名)   緩和内視鏡治療に関わる道内医療関係者の中から委嘱する。

 監査役(2名)    本会の会計監査を行う。

なお、役員の選出、脱会については、代表世話人及び世話人の協議(世話人会)により決定する。世話人会は代表世話人が必要に応じて招集する。

第六条 当番世話人

 世話人会において選出し担当研究会の実務運営にあたる。ただし、当番世話人の任期は原則として1年とする。

第七条 会費

 1)会費は研究会参加費をもって年会費とする。

 2)会費の額は世話人会において決定し、施行細則に記載する。

第八条 会計

 1)本会の経費は会費、寄付金等をもってこれにあたる。

 2)会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 3)研究会時に年一回会計報告を行う。

第九条 研究会名称及び会則の改正

 研究会名称及び会則の改正は代表世話人及び世話人の協議により行う。

第十条 事務局

 本会の事務局は東札幌病院内におく。

第十一条 付則

 本会則は平成21年11月7日に改訂され、11月8日より実施する。

 本会則は平成27年11月21日に改訂され、平成28年4月1日より実施する。

施行細則

第一条 年会費

 1)会員のうち医師の会費は3,000円、薬剤師、看護師、医療技術員等および一般の会費は1,000円とする。

 2)賛助会員の年会費は一口50,000円とする。

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